短期の派遣スタッフの社会保険

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短期の派遣スタッフの社会保険

Q 当社は、事務関係の派遣を中心に行っている中小の派遣会社です。

最近、派遣料金の相場は下がっていますが、一方で、社会保険料は徐々に上昇しています。

このままでは、利益が次第に減ってしまうため、経営の大きな課題だと思っています。

ところで、社会保険の加入は、雇用契約の期間が2か月を超える場合だと聞きましたが、2か月以内の短期契約を繰り返せば、社会保険に加入させずに、派遣スタッフを雇用することができるのでしょうか。

A 派遣スタッフの社会保険(健康保険・厚生年金)の適用は、基本的に一般の加入要件と同じです。

確かに、2か月以内の雇用であれば、社会保険に加入させる必要はなく、また加入させたくともできません。

しかし、2か月の短期契約が満了し、その後に契約が更新されて派遣される場合は、そのときから社会保険に加入させなければなりません。


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