派遣スタッフの福祉
派遣スタッフは一時的・臨時的な労働力であるため、一般(常用雇用)の社員よりも就業条件の面で不利な立場になることが懸念されています。
そのため、派遣元には、派遣スタッフの能力や経験などに最も適した派遣先を決定すること、就業期間、日、時間、場所、派遣先における就業環境などについても派遣スタッフの希望に合ったものを確保するよう努めなければならないとされています(派遣法第30条の3)。
また、派遣元は、就業の機会と密接に関連する教育訓練の機会を確保するよう努めなければなりません。
例えば、派遣元が一般労働者派遣事業の許可を受けようとする際に提出する事業計画書中の「教育訓練に関する計画」に基づいて、適切に教育訓練を実施することが求められています。
さらに、賃金、労働時間、安全衛生、災害補償などの労働条件について、よりよい条件のもとでの就業機会の確保、社会保険・労働保険の適用の促進、福利厚生施設の充実などにも努めなければなりません。
派遣元は、派遣先が派遣スタッフを使用するに当たり、派遣法や労働基準法などに違反することがないように、また、派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講じ、適切な配慮をしなければなりません(派遣法第31条)。
派遣先が定める就業条件にしたがって派遣スタッフを労働させれば労働基準法上の労働時間、休憩、休日、深夜業、危険有害業務の就業制限等の規定や、労働安全衛生法上の就業制限、病者の就業禁止等の規定に抵触することとなる場合に、派遣スタッフを派遣し現実に派遣先が法の規定に抵触した場合には、派遣元も派遣先と同様に罰せられることとなるので注意が必要です。
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