派遣の休日と休暇の法律
労働基準法には、使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない(労基法第35条)という規定があります。
これについては、派遣先が義務を負っています。
したがって派遣先は、派遣スタッフについても休日を定め、派遣契約に盛り込み、休日を与えなければなりません。
また、「公民権の行使(選挙権などの行使に必要な時間を与えること。労基法第7条)」「育児時間(1歳未満の子の育児のための時間を与えること。労基法第67条)」など労働基準法に定める労働の免除義務についても、派遣先に義務があります。
派遣先は、派遣スタッフからこのような時間の請求があったときは、拒むことができません。
労働基準法が定めている休暇の規定については、派遣元が義務を負うものと、派遣先が義務を負うものがあります。
「生理休暇(生理日の就業が困難な女性を就業させないこと。労基法第68条)」については、派遣先が義務を負っています。
したがって、派遣スタッフが請求した場合、派遣先は、拒むことはできません。
ただし、派遣契約に基づき、休暇をとるスタッフに代替する派遣スタッフを要求することは何ら問題ありません。
「年次有給休暇(労基法第39条)」「産前産後休暇(労基法第65条)」などの休暇の規定は、派遣元が義務を負っています。
産前産後休暇は長期に及ぶため、派遣スタッフを交換することになります。
年次有給休暇について、派遣元は派遣スタッフの請求を拒むことはできません。
法律では、使用者に事業の正常な運営を妨げる場合において、他の日に変更する権利(時季変更権)を与えています。
事業の運営を妨げるかどうかは、派遣元で判断されるため、代替の派遣ができるようであれば、その派遣事業の正常な運営を妨げるとまではいえず、時季変更権の理由にはなりません(昭和61年6月6日基発第333号)。
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