派遣会社は許可や届出が必要
人材派遣の事業には、「一般労働者派遣事業」と「特定労働者派遣事業」の2つの種類があります。
一般労働者派遣事業とは、派遣で働くことを希望する人が登録して、派遣先が見つかった段階で雇用契約を結び派遣するもので、「登録型」ともいいます(派遣法第2条4号)。
特定労働者派遣事業とは、常用雇用の労働者(期間の定めなく雇用されている労働者)だけを派遣するもので、「常用型」ともいいます(派遣法第2条5号)。
いわゆる正社員を派遣する場合が常用型ですが、たとえパートタイマーであっても次のの判断基準に当てはまれば、この常用雇用だと判断されます。
次のいずれかに該当する場合に限り「常用雇用」と判断される。
@期間の定めなく雇用されている者
A一定の期間を定めて雇用されている看であって、その雇用契約が反復継続されて事実上期間の定めなく雇用されていると認められる者(※)
B日々雇用される看であって、雇用契約が日々更新されて事実上期間の定めなく雇用されていると認められる者(※)
※雇用契約が反復して更新された場合、その労働者には、雇用される者に今後も働き続けることができるという期待感が生じるため、たとえ契約上は期間を定めたものであっても、期間を定めない労働契約とみなされることがあります。
そのため、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている者や採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者は、常用雇用と判断されています。
人材派遣の事業を行うことができるのは、厚生労働大臣に、一般労働者派遣事業については許可(派遣法第5条)を受け、特定労働者派遣事業については届出(派遣法第16条)を行った企業だけです。
ただし、「登録型」と「常用型」を兼ねる場合は、一般労働者派遣事業として、許可を受けなければなりません。
この許可と届出の違いは、許可は一定の基準を満たすことを行政に認めてもらわなければ事業を開始できないのに対し、届出は一定の欠格要件に当たらないことの確認を受ければ事業を開始できることです。
これまで、派遣事業の許可または届出は、支店や営業所などの事業所ごとに行う必要がありましたが、平成16年3月の派遣法改正から、本社など主な事業所により一括して行うことができるようになりました。
ただし、一般労働者派遣事業となるか特定労働者派遣事業となるかは、事業所ごとに判断されるため、1つの法人がいくつかの支店などを設けており、一般と特定の事業があるときは、許可と届出を両方行うことになります。
派遣スタッフを受け入れようとする企業は、許可または届出を行っている企業以外から、派遣スタッフを受け入れてはならないと定められています(派遣法第24条の2)。
派遣元は、派遣先などが正規の業者であることを確認できるように、一般労働者派遣事業であれば「許可番号」を、特定労働者派遣事業であれば「届出受理番号」を、派遣労働を希望する者や派遣を求める企業などから請求があったときに提示しなければならないこととなっています(派遣法第8条2項、派遣法第18条)。
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