派遣スタッフも保険に加入
登録型の派遣スタッフであっても、次のような社会保険(健康保険・厚生年金)、労働保険(雇用保険・労災保険)の適用基準を満たす場合には、これらの保険に加入する必要があります。
<雇用保険の適用基準>
次の1および2いずれにも該当する場合に被保険者となります。
1 反復継続して派遣就業するものであること
次の@またはAに該当する場合、これに当たります。
@1つの派遣元事業主に31日以上引き続き雇用されることが見込まれるとき。
A1つの派遣元事業主との間の雇用契約が31日未満で@に当たらない場合であっても雇用契約と次の雇用契約の間隔が短く、その状態が通算して31日以上続く見込みがあるとき。
この場合、雇用契約については派遣先が変わっても差し支えありません。
2 期間を限って派遣就業することを希望する者や、期間を限った派遣就業しか見込みの立たない者でないこと
3 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
<社会保険(健康保険・厚生年金)>
※平成28年10月より、社会保険の適用基準は変わります
次の1および2いずれにも該当する場合に被保険者となります。
1 原則2か月超の雇用期間。ただし、2か月以内の期間を定めて雇用される者であっても、更新によってこの期間を超えた場合には、被保険者資格が得られます。
2 1日または1週間の労働時間、および1か月の労働日数が、正社員のおおむね4分の3以上ある場合。
登録型派遣スタッフの場合は、派遣元で同じような仕事に従事している者と比較して判断します。
派遣スタッフの社会保険などへの加入手続きは、雇用関係にある派遣元が行い、派遣元がその責任を負います(派遣元指針第2の4)。
また、派遣先は、これらの保険に加入している派遣スタッフを受け入れるよう求められており(派遣先指針第2の8)、派遣元は、派遣スタッフの被保険者資格の有触州などを派遣先に通知することになっています(派遣法第35条1項)。
労災保険法の適用を受ける労働者は、職業の種類を問わず、労災保険の適用事業に使用される労働者であって、賃金を支払われる者です。
ですから、派遣スタッフの場合は派遣元で当然に適用されます。
一定期間以上使用されていたかどうかや、労働時間などは問われず、1日だけの雇用であっても適用されます。
なお、労災保険の保険料は事業の種類によって決まりますが、派遣の場合は「ファイリング」など主な派遣溌禾務により決まります。
派遣期間が終了し、次の仕事を始めるまでの待機期間中の社会保険は、原則としてスタッフが自分で「国民健康保険」(または任意継続)に加入し、「国民年金(第1号)」の被保険者となります。
ただし、次の@Aのいずれの条件も満たせば、例外的に派遣期間中と同じ被保険者資格を継続できます。
@待機期間が1か月を超えない。
A次の仕事も同じ派遣元で働くことが見込まれる。
1か月以内に次の雇用契約が締結されなかった場合には、直前の派遣就業の終了時に遡るのではなく、雇用契約が締結されないことが確実になった日、または1ヶ月を経過した日のいずれか早い日をもって被保険者資格を喪失します。
健康保険については、人材派遣健康保険組合「はけんけんぽ」という、短期・断続的な就労をする派遣スタッフのための健康保険組合があります。
この「はけんけんぽ」に加入すると、健康保険の資格喪失後に本人が任意で継続して加入する「任意継続制度」などで、中小企業などが加入する全国健康保険協会(通称「協会けんぽ」)や一般の健康保険組合にはない特例措置が受けられます。
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