人材派遣と有料職業紹介事業
人材派遣と一見似た形で行う事業があります。
例えば、有料職業紹介事業、建設などの請負、出向、業務委託といったものです。
人材派遣は、派遣法によって一定のルールのもとで行う必要がありますが、このような人材派遣と異なる事業形態については、もちろん派遣法の適用はありません。
人材派遣を行う会社では、多くが有料職業紹介や請負などの事業を兼ねています。
個々の事業が人材派遣に当たるのか、あるいはその他の事業形態なのか、その判断基準を理解しておかなければなりません。
有料職業紹介事業とは、家政婦、マネキン(デパートなどで衣類などを宣伝・販売する人)などを、紹介料を徴収して紹介する事業です。
この有料職業紹介事業は、「職業安定法」により事業を行ううえでの労働者保護などのルールが定められていて、厚生労働大臣の許可を受けて(職安法第30条)、港湾運送業務、建設業務などの禁止された職業(職安法第32条の11)を除いて、認められているものです。
いわゆるアウトプレースメント業(再就職援助業)のうち、教育訓練、相談、助言などのみならず、職業紹介を行う事業もこの有料職業紹介事業です。
人材派遣と有料職業紹介については、事業者へ人材のリクエストをして、派遣または紹介された者が会社の業務を処理しにきてくれることが非常に似ていることから、両者を混同している人もいます。
両者の違いは、人材派遣が派遣元で雇用されている人を派遣するのに対し、有料職業紹介では紹介事業者は紹介をするだけにとどまり、雇用するのは紹介を受けた会社であるという点です。
従来は、派遣または紹介される人の行う業務により人材派遣と有料職業紹介の事業者の住み分けがありましたが、現在では業務の自由化により、むしろそれらを利用する会社が人材を必要とする事情により方法を選択するのです。
なお、人材派遣にも、紹介予定派遣といって、派遣スタッフを派遣期間後に雇い入れることを予定して派遣を行うものがあります。
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