派遣就業中のトラブル処理
人材派遣におけるトラブルで多いのは、賃金、業務内容、派遣期間などです。
派遣法では、派遣元と派遣先が連携して苦情処理に当たることを基本とし、両者に法律上の責任を与えています。
派遣法に定められている苦情処理についての規定は、次のとおりです。
<事前に苦情処理方法を決める>
@派遣契約の必要記載事項とする(派遣法第26条)
A就業条件明示書の必要記載事項とする(派遣法第34条)
<苦情処理の責任者を決める>
B派遣元責者の職務とする(派遣法第36条)
C派遣先責者の職務とする(派遣法第41条)
<発生した苦情を処理する>
D派遣先が苦情の申出を受けたときは、派遣元と連携し迅速に解決に努めること(派遣法第40条)
<発生した苦情を記録する>
E派遣元管理台帳の必要記載事項とする(派遣法第37条
F派遣先管理台帳の必要記載事項とする(派遣法第42条)
派遣法では、派遣就業を開始する前に、苦情処理の方法を決定し、それを派遣契約に定め、派遣スタッフにも就業条件として通知することを義務付けています(派遣法第26条、第34条)。
派遣元、派遣先のそれぞれについて、苦情処理の実施責任者を明確にするため、派遣元責任者および派遣先責任者の選任が義務付けられています(派遣法第36条、第41条)。
派遣先は、その指揮命令のもとに労働させる派遣スタッフから、派遣就業に関して苦情の申出を受けたときは、その苦情の内容を派遣元に通知するとともに、派遣元との密接な連携のもとに、誠意をもって、遅滞なく、適切かつ迅速な処理を図ることとされています(派遣法第40条1項)。
また、実際に発生した苦情について、派遣元台帳および派遣先台帳に、記載しなければなりません(派遣法第37条、第42条)。
派遣元および派遣先は、派遣スタッフから苦情の申出を受けたことを理由として、不利益な取扱いをしてはなりません(派遣元指針第2の3、派遣先指針第2の7)。
派遣就業に関する適法な事実がある場合には、派遣スタッフは厚生労働大臣にその事実を申告することができますが、この申告したことを理由として派遣元および派遣先が、派遣スタッフに対し解雇その他不利益な取扱いをすることは禁止されています(派遣法第49条の3第2項)。
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