人材派遣契約書に記載する事項
派遣法が求める労働者の保護に関する事項については、個別契約書に盛り込む必要があります。
それ以外の派遣料金、債務不履行の場合の損害賠償責任などについては、派遣元と派遣先の当事者が自由に決めることができ、基本契約に盛り込むのが一般的です。
派遣元、派遣先としては、法律に定められている事項を遵守することはもちろんですが、その他の基本契約に定める事項が、事業を行ううえでは切実な問題であり、自由に定めることができるからこそ、十分な検討を要するものなのです。
次のような事項が必要になってきます。
@契約書の目的
人材派遣を目的とする契約である旨。
A個別契約書への委任規定
具体的な派遣の実施および基本契約に定める以外の事項は個別契約書を締結する旨。
B派遣料金の設定、集計、支払いの時期
具体的に誰が計算しても同額となるように、また時間外労働については、派遣元は派遣スタッフに労働基準法の割増賃金を支払う必要があるため料金の割増計算について、率または額で取り決めるべきです。
C派遣スタッフの休暇の取り扱い
スタッフの休暇の取得がスムーズに行われるために必要な事項を確認します。
D守秘義務
派遣就業において知った情報などについて他に漏らさないことを確認しておきます。
E基本契約書の契約期間
基本契約としての有効期間。
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