派遣事業許可後の行政手続き
@事業開始後の手続き
人材派遣事業が行わねばならない行政機関への手続きは、事業開始時の許可申請または届出だけではありません。
事業を開始した後も、定期的な報告書の提出や更新手統き、各種変更手続きが必要となります。
A定期報告
派遣元事業主は、派遣事業を行う事業所ごとに、毎年、事業年度の経過後1か月以内に「事業報告書」を、3か月以内に「収支決算書」および「関係派遣先派遣割合報告書」を、また、6月1日現在の状況について(6月末日までに)報告書を作成し、本社など主な事業所の管轄め都道府県労働局に掘出しなければなりません(派遣法第23条1項、派遣則第17条、派遣則第19条)。
収支決算書は、各事業年度の税務署に提出した「貸借対照表」および「損益計算書」(青色申告をしていない場合は「労働者派遣事業収支決算書」に記載)を提出します。
派遣元が人材派遣事業以外の業務と兼業する場合などは、貸借対照表および損益計算書に人材派遣事業のみの収支状況や事業所のみの収支状況を抜き出して記載する必要はなく、事業全体の収支状況を記載しても差し支えないこととなっています。
B許可の有効期間の更新
一般労働へ腱事業の許可の有効期間は、許可の日から起算して3年です(派遣法第10条1項)。
許可の有効期間である3年が満了したときは、この許可は失効することになりますので、許可の更新を申請しなければなりません。
更新後の許可の有効期間は5年となり、以後は5年ごとに更新を繰り返すことになります(派遣法第10条2項、4項、派遣則第19条)。
更新の申請は、許可の有効期間が満了する日の30日前までに、必要な書類を、主な事業所の管轄の都道府県労働局に提出して行います(派遣法第10条5項)。
C派遣事業の変更の届出
一般及び特定労働派遣事業の事業主が一定の事項を変更したときは、変更のあった日の翌日から起算して10日以内(派遣元責任者の変更は30日以内)に、主な事業所の管轄の都道府県労働局(一部の変更手続きは支店などの所在地でも可)に変更の届出をしなければなりません(派遣法第11条1項、2項、派遣則第8条1項、派遣則第14条1項)。
D事業廃止届出手続き
一般および特定労働者派遣事業の事業主が、派遣事業を廃止するときも届出をしなくてはなりません。
この手続きは、廃止の日の翌日から起算して10日以内に、管轄の都道府県労働局へ、許可証を添えて「派遣事業廃止届出書」を提出します(派遣法第13条1項、派遣則第10条)。
転職サイトを使いこなす!
スポンサードリンク
|
|