遅刻で解雇する立証

退職

遅刻で解雇する立証

スポンサードリンク
 
退職道場労使トラブルの知識>遅刻で解雇する立証

遅刻で解雇する立証

<事例>

太郎さんは、遅刻の常習犯で、その回数が20回を超えたとき、社長は怒り出し、解雇を申し渡しました。

太郎さんはこの解雇を不服として裁判することにしました。

会社が労働者を解雇する場合、就業規則の解雇事由に該当していることが前提で、ただし、解雇事由に該当していたとしても、解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、会社が権利の濫用したものとして、無効とされます。

就業規則の懲戒処分に該当するような行為を労働者がしたとしても、それが軽微な事柄であり、かつ初めてだったような場合に解雇をすれば、解雇権の濫用として無効とされるのです。

会社が労働者に不当解雇を訴えられた場合、その解雇は最初からなかったことになるばかりか、会社は労働者に対して損害賠償の支払を命じられる可能性があります。

解雇が有効とされる場合とは、「行為の反復継続性」「行為の様態の悪質性」「被害の重大性」が相当程度でなければならないとされています。

遅刻の常習犯たる労働者を解雇しようとする場合、たとえ遅刻の反復継続性があったとしても、まだこの段階では解雇の正当性が認められません、それは客観的にそれを立証できないからです。

会社は、解雇しようとする労働者が遅刻の常習犯であり、いくら注意してもその行為が改善されず、このままでは他の労働者のモチベーションの低下が避けられず、職場秩序の維持が困難なので、就業規則の懲戒事由によりやむを得ず解雇した、という経緯を客観的に証明しなければならないのです。

具体的な方法として、遅刻のあった日やその時間の長さを記録し、労働者が遅刻する度に始末書を書かせ、証拠としてとっておきます

事案によっては、労働者に立証の責任が負わされる場合があり、例えば、労働者が自ら辞表を提出したが、会社に退職勧奨をされて強要されて書かされたと、その退職の意思表示の無効を訴えるような場合、立証責任は労働にあります。

転職サイトを使いこなす!

スポンサードリンク
カテゴリ
給料を来月に持ち越し
有給休暇で皆勤手当無し
1ヶ月の残業代の一律支給
タイムカード打刻時間の残業代
賞与の支給日在籍要件
一律残業手当を超えて残業
解雇裁判中の賃金の請求
自宅謹慎中の賃金請求
残業を断って減給処分
業務命令外の残業
自由利用できない休憩時間
外回り営業でみなし労働時間制
休日に出張の移動の賃金
制服の着替え時間も労働時間
年次有給休暇取得の目的
労働時間外の研修の賃金
求人記載の勤務地から転勤命令
手当がなくなる配転の拒否
職種限定採用で配転
就業規則に規定のない出向
出向拒否で減給処分
在籍出向先での解雇通告
出向中に出向元会社の倒産
社員の過労死で損害賠償
うつ病で自殺した損害賠償
出向先での事故で損害賠償
社内のケンカの怪我で損害賠償
宿直中に強盗が入り損害賠償
うつ病で休職を繰り返し解雇
求人広告の賃金額より低い額
会社の寮がある条件で入社
お茶くみ拒否で減給処分
入社直前の内定取消通知
1年間の試用期間の長さ
試用期間の延長
社員の住民票と戸籍謄本の提出義務
4年の期間の労働契約
女性の営業職の不採用
営業成績不振で解雇
風俗嬢のアルバイトで解雇
社内の不倫で解雇
会社の備品を持ち帰り懲戒解雇
痴漢行為で懲戒解雇
経歴詐称で懲戒解雇
懲戒解雇で退職金支給
育児休業で整理解雇
試用期間中の解雇予告
行方不明の欠勤で懲戒解雇
くじ引きで整理解雇の対象
懲戒解雇前の辞表で退職金
ネットの誹謗中傷で懲戒解雇
退職前の年次有給休暇
退職願提出後の撤回
競業会社に転職で退職金不支給
会社の許可のない退職
強迫的な退職勧奨
休職期間後の私傷病の不完治
会社費用で資格取得の返還
パートタイマーの契約更新拒否
職種で定年年齢が違う
上司に叱られ無断欠勤
社員が知らない就業規則作成
パートタイム社員の退職金
経営悪化で賃金カット規定
就業規則より長い労働時間契約
遅刻で減給できる部分
管理職昇進で給料減
セクハラで就業規則にない懲戒処分
会社のパソコンで私用メール
顧客リストの社外への持出
外部の労働組合から団体交渉
怪しいユニオンから内容証明
無効な解雇で仮処分申請
遅刻で解雇する立証
裁判員で休暇の給料カット
労働裁判の和解
Copyright (C)退職道場All Rights Reserved
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします