懲戒解雇前の辞表で退職金
<事例>
太郎さんは休日に社用車を無断で運転し、相手を重症にさせるほどの重大な交通事故を起しました。
会社は太郎さんを懲戒解雇することとし、30日の予告期間をおいた今月30日をもって解雇ということにしていまいた。
退職金規程では、懲戒解雇された人には退職金は支給されないとしており、太郎さんは退職金をもらうために、解雇日前に依願退職するために、辞表を出したのです。
しかし、会社はその辞表の受理を拒否しました。 |
太郎さんには退職する権利があり、会社は辞表を受け取るべきで、たとえ解雇日前に退職が成立しても、懲戒解雇事由が消えてしまうわけではないので、会社は退職金を支払う必要はないのです。
原則として、期間の定めのない労働契約の場合、会社には社員の退職を拒否する権限はなく、社員が退職願を提出すれば、会社が同意しなくても、退職の申出があった日から一定期間が経過すれば、退職は成立するのです。
一定期間とは、通常は2週間、完全月給制の場合は最短で半月から最長で1ヵ月半です。
太郎さんの場合でも、会社は退職願を受理しなければならないのです。
しかし、懲戒解雇が決定し、退職金が出ないことが確定している場合には、解雇日の前に退職が成立しても、会社は退職金を支払う必要はなく、実際に退職してしまい、懲戒解雇が行なわれなかったとしても、懲戒事由そのものが消滅するわけではないのです。
判例では、社員が在職中に永年の勤続の功績を抹殺してしまうほどの重大な背信行為をしておきながら「これを秘匿して雇用契約解除を申し入れ、契約終了後自己都合退職として退職金請求権を行使することは、社会の正義感、公平感に反するから、権利の濫用」にあたるとしているのです。
しかし、不正行為が発覚する前にすでに退職金を支払っていた場合には、退職金を支払う一方で、損害賠償請求をすることが考えられます。
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