経歴詐称で懲戒解雇
<事例>
警備員として顧客先の夜間警備に従事していた太郎さんが、盗みの現行犯で逮捕されたと連絡を受けました。
この事実は顧客に知られ、会社は信用を失い、業績にダメージを受けました。
しかも、太郎さんには以前にも窃盗による逮捕歴があり、会社に採用される際には逮捕歴などないと申告していたのです。
会社は就業規則上の懲戒解雇事由である経歴詐称を適用して太郎さんを懲戒解雇しました。 |
本件の場合、太郎さんが窃盗歴を隠していた行為は、懲戒解雇事由と考えられ、さらに会社は警備会社であり、この業種は特に信用が重視されるからです。
学歴を偽ったり、犯罪歴を隠したりする行為を経歴詐称といいますが、重要な経歴についての詐称は懲戒事由となります。
重要な経歴詐称とは、犯罪歴と最終学歴の嘘をいい、これは会社の社員に対する評価を誤らせる大きな要因であり、採用に直結します。
会社が社員を雇い入れる際、本人の知識、技能、能力を判断する材料の一つとして、必ず学歴を見るからです。
会社の判断を誤らせる詐称は、経営に支障をきたすことになるおそれもあるため、判例では重要経歴詐称は懲戒解雇の理由となるとしています。
太郎さんの場合には、特に信用が重視される警備会社という業種から考えても、窃盗歴を隠していたという行為は懲戒解雇事由と考えられます。
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