社員の過労死で損害賠償
<事例>
40歳で営業部員であった太郎さんは、勤務時間中に突然意識を失い、病院で亡くなりました。
死因は脳出血で、会社は猛烈な営業で知られる会社で、最近成績が振るわなかった太郎さんは、上司から強い圧力を受け、毎日夜遅くまで働き、休日もとれなかったようでした。
遺族の強い要望で、会社はしぶしぶ所轄の労働基準監督署長に労災給付を申請したところ、太郎さんの死は業務上災害と認定され、遺族補償給付などが労災保険により支給されることとなりました。
遺族はさらに会社に損害賠償を請求しましたが、会社はこれに応じませんでした。 |
会社は社員の健康に対して、一定の責任を負っており、特に過酷な業務を余儀なくされている場合や、健康診断で異常が発見されたときなどは、通常以上の注意を払う必要があるのです。
会社はこれを怠った責任があると認められ、損害賠償を支払う義務があると考えられます。
過労死とは、過重労働などが原因で脳疾患や心筋梗塞などを起こし、死亡するものです。
新たな認定基準「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」が設けられ、その後に同基準が変更され、それまで発症前約1週間を過重な業務の評価期間としていたものを、長期間の過重業務も対象とし、発症前おおむね6ヶ月とするなどの改正がされました。
また、過労によるうつ病からの自殺等の精神障害等についても、労災として認定されるようになりました。
社員の死亡が過労死とされ、業務上災害であると認められると、次には、会社がこれを防ぐ措置をとっていたかが問題となります。
普段から法定の健康診断を受けさせることや、何らかの異常が発見された場合は再検査を行わせたり、業務の軽減などを行なっていたかが問われます。
何の措置も講じていなかったのであれば、遺族から損害賠償などを請求された場合、これを拒むことはできません。
転職サイトを使いこなす!
スポンサードリンク
|
|