職種で定年年齢が違う
<事例>
金属加工会社では定年に年齢差を定めており、事務職が70歳、製造職65歳で、これは高齢になると肉体的に厳しくなることから定めたものでした。
まもなく定年を迎える太郎さんは、生活のこともあって65歳以後も製造職として勤務を続けたいと会社に申し出ました。
しかし、会社は肉体の衰えのために起こるかもしれない労働災害を恐れて、これを拒否しました。 |
本件の場合、会社が製造職部門と事務職部門との間に定年年齢の差を設けたことには合理的な理由があり、かつ範囲も妥当なものであるため、有効なものであり、太郎さんは規定どおり定年退職をせざるを得ないと考えられます。
社員に必要とされる能力、適性は、職種によって異なり、加齢による職務の遂行能力の減退の時期にも、職種によって違いが生じてきます。
ですので、職種が異なる以上、同じ会社に所属する社員の間で、異なる定年年齢を定めたとしても、その差が合理的な範囲と認められる限り有効なのです。
労働条件は、労働契約を結ぶときに、職種に応じて決定されるべきもので、定年年齢だけを画一的に取り扱う必要性はないのです。
ただし、名目上は職種が異なっても、同様の業務につく社員の間には、このような差をつけてはならないとされます。
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