労働協約と非組合員の判例
<判例>
Xは、訴外A会社に採用され、就業規則と労働協約により63歳が定年とされていた。
昭和40年、Aの一部保険業務をY会社が引き継ぐことになり、XはYの調査員となった。
Yの定年年齢55歳であったが、Xを含む元A出身者の定年は63歳とされ、定年年齢が統一されない状態が続いた。
昭和58年に、Yは訴外B組合と定年年齢の統一を合意し、Xの定年を63歳から57歳に引き下げるなどの労働協約の締結および就業規則の変更がなされた。
そこで非組合員であったX(Bは調査員に加入資格を認めていなかった)は、労働協約による労働条件変更の効力は非組合員には及ばないとして、契約上の地位の確認と差額賃金の支払を求めて提訴した。
労組法17条「の適用に当っては、・・・協約上の基準が一部の点において未組織の同種労働者の労働条件よりも不利益とみられる場合であっても、そのことだけで・・・効力を未組織の同種労働者に対して及ぼしえないものと解するのは相当ではない。
けだし、同条は、その文言上、同条に基づき労働協約の規範的効力が同種労働者にも及ぶ範囲について何らの限定もしていない上、労働協約の締結に当っては、その時々の社会的経済的条件を考慮して、総合的に労働条件を定めていくのが通常であるから、その一部をとらえて有利、不利をいうことは適当ではないからである」。
また、労組法17条の趣旨は、@事業場の労働条件を統一し、A労働組合の団結権の維持強化、B公正妥当な労働条件の実現であり、「未組織の同種労働者の労働条件が一部有利なものであることの故に、労働協約の規範的効力がこれに及ばないとするのは相当ではない」。
しかしながら「未組織労働者は、労働組合の意思決定に関与する立場に・・・ないことからすると、労働協約によって特定の未組織労働者にもたらされる不利益の程度・内容、労働協約が締結されるに至った経緯、当該労働者が労働組合の組合員資格を認められているかどうか等に照らし、当該労働協約を特定の未組織労働者に適用することが著しく不合理であると認められる特段の事情があるときは、労働協約の規範的効力を当該労働者に及ぼすことはできないと解するのが相当である」。
本件で組合一部の労働者にとっては不利益な部分がある労働条件を受け入れる結果となる本件労働協約を締結したことにはそれなりの合理的な理由があったものということができ、不利益部分の適用を全面的に否定することは相当でない。
しかしながら、本件労働協約によって専ら大きな不利益だけを受ける立場にあるXについては、協約によって非組合員とされており、かかる不利益をXに甘受させることは、著しく不合理であって、その限りにおいて、本件労働協約の効力はXに及ぶものではない。
(朝日火災海上保険(高田)事件 最三小判平成8・3・26 民集50巻4号)
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