秩序を乱す懲戒の判例
<判例>
訴外A組合は組合員の意思統一や団結力の高揚、被告Yへのアピールなどを目的として、組合役員Xらが、旅客などが立ち入らない「詰所」などにおかれた職員のためのロッカーにビラを粘着テープで添付した。
当該ビラは、縦40cm、横13cmで、組合名が印刷され、「合理化粉砕」といった文言が記載されていた。
Yは、かかる行為が就業規則所定の懲戒事由にあたるとして、Xらを戒告処分とした。
一審は、処分を有効としたが、二審がこれを無効としたため、Yが上告したのが本件である。
「思うに、企業は、その存立を維持し目的たる事業の円滑な運営を図るため、それを構成する人的要素及びその所有し管理する物的施設の両者を総合し合理的・合目的的に配備組織して企業秩序を定立し、この企業秩序のもとにその活動を行なうものであって、企業は、その構成員に対してこれに服することを求めうべく、その一環として、職場環境を適正良好に保持し規律ある業務の運営態勢を確保するため、その物的施設を許諾された目的以外に利用してはならない旨を、一般的に規則をもって定め、または具体的に指示、命令することができ、これに違反する行為をする者がある場合には、企業秩序を乱すものとして、当該行為者に対し、その行為の中止、原状回復等必要な指示、命令を発し、または規則に定めるところに従い制裁として懲戒処分を行うことができるもの、と解するのが相当である」。
(国鉄札幌駅事件 最三小判昭和54・10・30 民集33巻)
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