下請企業と元請企業の関係
下請企業の労働者は、請負元企業との間には直接の法的関係はありませんが、請負元の企業内で外部労働者として勤務するようになると、元請企業は注文主だけであるだけでなく、使用者としての役割が求められるようになります。
例えば、製造業等において下請企業の労働者が元請の労働者と同一の場所で実施されるときには、元請企業は下請企業の労働者に対する災害防止の措置を講じなければなりません。
また、建設・土木の事業が数次請負により行われる場合においては、災害補償について元請企業が使用者とみなされます。
元請企業は、労働災害に関して労働契約上の責任を課され、下請企業の労働者が労働災害を被災した場合、「特別の社会接触」による付随的義務として生じる安全配慮義務を負担することがあります。
最高裁では、この義務に成否について、元請企業の設備・工具等の利用、事実上の指揮・監督、本工労働者との作業内容の同一性という点に注目しています。
(三菱重工業神戸造船所事件 最一小判平成3・4・11 労判590)
一部の裁判例では、元請企業での実態いかんでは、元請企業の事業主と下請労働者との間に、「黙示の労働契約」が成立しうることも承認しています。
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