労働者を採用する自由の判決
<判例>
Xは、昭和38年にY会社に採用され、3ヶ月の試用期間の満了直前に、本採用拒否が通知された。
Xが身上書に虚偽の記載をし、または記載すべき事項を秘匿し、面接試験でも虚偽の解答を行ったからという理由をYは主張した。
その具体的内容とは、違法な学生運動へ参加したこと、生活協同組合の理事であったこと、である。
Xは労働契約関係存在確認請求を求め、地裁、高裁のいずれも、Xの請求を認容した。
これに対して、Yが上告したのが本件である。
「憲法は、思想、信条の自由や法の下の平等を保障すると同時に、他方、22条、29条等において、財産権の行使、営業その他広く経済活動の自由を基本的人権として保障している。
それゆえ、企業者は、かような経済活動の一環としてする契約の締結の自由を有し、自己の営業のために労働者を雇用するにあたり、いかなる者を雇入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができる」。
憲法14条の規定は私人間の行為を直接禁止するものではなく、「労働基準法3条は・・・雇い入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制約する規定ではない。
また、思想、信条を理由とする雇入れの拒否を直ちに民法上の不法行為とすることができないことは明らかであり、その他これを公序良俗違反と解すべき根拠も見出すことはできない」。
「企業者が、労働者の採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査し、そのためその者からこれに関連する事項についての申告を求めることも、これを法律上禁止された違法行為とすべき理由はない。
もとより、企業者は、一般的には個々の労働者に対して社会的に優越した地位にあるから、企業者のこの種の行為が労働者の思想、信条の自由に対して影響を与える可能性がないとはいえないが、法律に別段の定めがない限り、右は企業者の法的に許された行為と解すべきある。
また、・・・企業における雇用関係が、単なる物理的労働力の提供の関係を超えて、一種の継続的な人間関係として相互信頼を要請するところが少なくなく、わが国におけるようにいわゆる終身雇用制が行われている社会では一層そうであることにかんがみるときは、企業活動としての合理性を欠くものということはできない」。
(三菱趣旨事件 最大判昭和48・12・12 民集27巻11号)
転職サイトを使いこなす!
スポンサードリンク
|
|