検診の業務命令の判例
<判例>
Xは、Y公社のA電報電話局に勤務し、電話交換の作業に従事する職員であったが、頸肩腕症候群と診断され、Yの健康管理規程に定める指導区分のうち、最も病状の重い「療養」にあたることとされた。
その後、指導区分の変遷を繰り返し、Xが、本来の職務である電話交換の作業に従事せず、電話番号簿の訂正等の事務に従事していたところ、Yは、Xに対し、頸肩腕症候群の精密検診を受診するよう、2度にわたって業務命令を発したが、Xはこれを拒否した。
Yは、Xに対し、受診拒否が就業規則59条3号(上長の命令に服さないとき)の懲戒事由に該当に該当するとして、戒告処分に処した(他に職場離脱も懲戒事由とされている)。
「一般に業務命令とは、使用者が業務遂行のために労働者に対して行う指示または命令であり、使用者がその雇用する労働者に対して業務命令をもって指示、命令することができる根拠は、労働者がその労働力の処分を使用者に委ねることを約する労働契約にあると解すべきである。
すなわち、労働者は、使用者に対して一定の範囲での労働力の自由な処分を許諾して労働契約を締結するものであるから、その一定の範囲での労働力の処分に関する使用者の指示、命令としての業務命令に従う義務があるというべきであり、したがって、使用者が業務命令をもって指示、命令することのできる事項であるかどうかは、労働者が当該労働契約によってその処分を許諾した範囲内の事項であるかどうかは、労働者が当該労働契約によってその処分を許諾した範囲内の事項であるかどうかによって定まるものであって、この点は結局のところ当該具体的な労働契約の解釈の問題に帰するものということができる」。
(電電公社帯広局事件 最一小判昭和61・3・13 労判470)
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