労働者の就労請求権の判例
<判例>
Xは、新聞業を営むY会社に雇用され、見習社員として勤務していたが、見習期間満了日に、就業規則の定める「やむを得ない会社の都合によるとき」という理由により解雇された。
Xは、Yによる解雇の意思表示は就業規則の適用を誤ったもので無効と主張し、@解雇の意思表示の効力停止の仮処分、A賃金の支払の仮処分およびB就労妨害排除の仮処分を求めた。
一審決定が、@およびAについては認容したが、Bについては申請を却下したため、Xは、これを不服として抗告を行った。
「労働契約においては、労働者は使用者の指揮命令に従って一定の労務を提供する義務を負担し、使用者はこれに対して一定の賃金を支払う義務を負担するのが、その最も基本的な法律関係であるから、労働者の就労請求権について労働契約等に特別の定めがある場合を除いて、一般的には労働者は就労請求権を有するものないと解するのを相当とする。
本件においては、Xに就労請求権があるものと認めなければならないような特段の事情はこれを肯認するに足るなんの主張も疎明もない」。
(読売新聞社事件 東京高決昭和33・8・2 労民集9巻5号)
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